スキルプラスは詐欺?と思って検索しましたよね。
結論から言うと、スキルプラスは詐欺ではありません。国が認めた特許3件、受講者4,000人超。公的な資料で確認できる、実在するサービスです。ただし「詐欺じゃない=絶対に大丈夫」ではありません。100万円以上のお金が動く契約です。「知らなかった」で後悔しないために、この記事を読んでください。
✅この記事でわかること
- 詐欺じゃない理由を、公的な書類をもとに説明
- 国から受けた行政処分って何?何が問題だったの?
- お金を払って損する人・得する人の違い
- 契約前に確認すべき3つのこと


監修者 三上 功太 / アドネス株式会社 代表取締役
“本質のSNSマーケター みかみ“として
2020年からSNSで活動を開始
現在はアドネス株式会社 代表取締役として、
300名以上のメンバーを束ねる
教育のDXを実現し、累計生徒数5,000名を突破した
スキル習得プログラム「スキルプラス」を運営
最新AIを活用し、組織マネジメントに特化したサービス
「VisionToDo」を独自開発
SNS総フォロワー数は30万人を突破し、
Abemaや、朝日新聞、テレビなど多数のメディアに掲載
渋谷、新宿など主要駅でブランド広告を配信
▼ 2025-2026年の主な実績
- Amazonランキング1位獲得
(2026/1発売 新著『賢く生きる習慣』) - 特許を2件取得
(教育の属人性を解消する動的カリキュラム技術) - 東京大学・大阪教育大学にて特別講義
- 東北大学医学部と共同研究を開始
- 堀江貴文氏とラジオ対談出演 (CROSS FM)
- 渋谷・新宿・JR西日本にてブランド広告ジャック
スキルプラスは詐欺なのか?実態を検証


そもそも「詐欺」とは何か
「詐欺」は刑法246条に定められた犯罪です。法的に詐欺と認定されるには次の4つの条件がすべて満たされる必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 嘘をつく | 相手を信じ込ませるために嘘をつく |
| ② 相手が信じる | その嘘を事実と思い込む |
| ③ 財物の交付 | お金や物品を渡す |
| ④ 因果関係 | 嘘を信じたから渡した、という直接の因果関係がある |
4つの条件のうち1つでも欠ければ、法律上の詐欺には該当しません。
スキルプラスは詐欺に該当するか
スキルプラスを運営するアドネス株式会社は、2025年12月24日に消費者庁および関東経済産業局から「指示処分」を受けています。
詐欺の4条件をスキルプラスに照合すると次のようになります。
| 詐欺の4条件 | スキルプラスへの照合 | 判定 |
|---|---|---|
| ① 嘘をつく | サービスは実在し、特許・受講者実績も確認可能 | 非該当 |
| ② 相手が信じる | 誇張表現への行政指導あり(改善済み) | 一部指摘 |
| ③ 財物の交付 | 契約・受講料支払いあり | 該当 |
| ④ 因果関係 | 嘘により契約させたという司法認定なし | 非該当 |
スキルプラスは詐欺に該当しません。ただし行政処分を受けた事実があり、契約前に十分な確認が必要です。
スキルプラスに対する評判と口コミ
良い評判


- 「AIを使った学習で効率が上がった」
➡︎AIサクセスラーニングによる個別最適化の効果 - 「スタッフが止まる前に連絡してくれた」
➡︎能動型サポートによる先回り介入 - 「1ヶ月で初受注できた」
➡︎実践的カリキュラムと案件獲得サポートの組み合わせ - 「7分野を横断して学べる」
➡︎複数スキルの組み合わせによる収益化設計 - 「毎日作業会でペースが保てた」
➡︎オンライン常設の学習環境による継続支援
悪い評判


- 「料金が高い」
➡︎スタンダード107万8,000円は高額。ただし7分野×12ヶ月サポート込みの料金で、単一スキル特化スクールとは設計が異なる - 「カウンセリングで契約を急かされた」
➡︎行政処分の直接原因。支払い能力を問わず即日契約を迫る勧誘が適合性原則違反として認定。処分後は当日契約禁止・全工程録音・外部監査を導入 - 「稼げなかった」
➡︎成果は目標の明確さ・継続性・行動速度で決まる。サービス側ではなく受講者の行動設計に起因するケースが多い
【悪い評判を読む際の注意点】
悪い評判の多くは「期待値と結果のギャップ」が原因です。入会前に「向いている人の条件」を確認することで、このギャップは事前に防げます。
より詳細な受講生の生の声を確認したい方は、スキルプラスの口コミを実名・実績つきでまとめた記事をご覧ください。ポジティブ・ネガティブ両方の声を網羅しています。


行政処分の事実と、その後アドネスが取った対応
2025年12月24日、関東経済産業局がアドネス株式会社に対して特定商取引法に基づく「指示処分」を実施した。消費者庁長官から権限委任を受けた関東経済産業局長が処分を行い、消費者庁が翌12月25日に公表した。
「詐欺」とは法的に別の処分だが、問題のある勧誘行為があったという事実は公的記録として残っています。何が問題で、処分後に何が変わったのかを順に整理します。
処分の内容:何が「違反」と認定されたのか
問題と認定されたのは「適合性原則違反」だ。特定商取引法では、電話勧誘販売において顧客の知識・経験・財産状況に照らして不適当な勧誘をしてはならないと定められており、アドネスはこの規定に違反したと判断された。
処分の種別は「指示」であり、業務停止命令ではない。ただしこの区別は「問題なかった」を意味しない。指示処分は再発防止策の構築を命じるものであり、違反事実そのものは認定されています。
具体的に何をしたのか
処分資料に公開されている事例は1件だ。2023年11月頃、SNSを用いたビジネスの知識も経験もなく、週1回程度のアルバイトで月収最大5万円程度、主に親からの経済的援助で生活していた当時18歳の学生が対象になった。
同社の営業員はSNSで「ロードマップ作成会」という無料コンサルティングをうたい、ZoomのURLを送って電話をかけた。そのZoom内で以下の発言をし、高額スクールの契約を勧誘したことが公文書に記録されています。
「SNS学ぶだけで集客困ること、マジでなくなりますよ」
「確かにもしかしたら300万以上の価値がある」
「このZoom内限定の価格で、55万円まで落しますよ」
「学生さんで、消費者金融とかで普通にお金借りて、そこでまあ、分割で割って払っていく、という方が多くて」
「この半年でしっかり稼げるようになったら…稼いだお金で払って、残りをプラスにする。で、稼いでお金で、まとまったお金で一気に返せば、消費者金融の手数料も少なく済む」
(出典:消費者庁公表資料「行政処分の概要」原文より)
ビジネスが失敗した場合のリスクを十分に説明しないまま消費者金融での借入を推奨し、手数料込みで支払総額約77万円の契約を即日締結させた。当局はこれを「顧客の知識・経験・財産状況に照らして不適当な勧誘」と認定しています。
処分後、アドネスは何を変えたのか
処分公表を受け、代表のみかみは自身のX(@mikami_01)で声明を発表した。内容を原文に基づいて整理します。
処分の事実については、次のように認めています。
「本件は、2023年11月頃に実施したZoom面談の内容について、適合性原則に反するおそれがあると判断されたもので、再発防止策の構築を指示いただきました」
謝罪の言葉としては、以下が記載されている。
「当該面談を受けられたお客さまをはじめ、ご不安やご不快な思いをさせてしまった皆さまに、心よりお詫び申し上げます」
原因の分析については、次のように述べている。
「弊社の事業拡大に伴い、社会との接点や影響力が大きくなっていく中で、社会を本当に良くするための責任もいつの間にか大きくなっておりました。その責任の重さを過小評価していたと深く反省しております」
今後の対策として表明したのは以下3点です。
- 月額9,800円の新プランを新設し、「高額な一括契約を前提としない選択肢」を用意する
- コーポレート部門(コンプライアンス担当部署)の強化と管理体制の徹底
- 勧誘プロセスの見直しと社内教育の再徹底
この処分をどう読むべきか
「指示処分=詐欺ではない」という整理は正しい。ただし「問題なかった」を意味するわけでもない。
適合性原則違反は、支払い能力のない人に高額契約を迫る行為を規制するルールだ。特定の状況下で実際にそれが行われたと当局が認定した事実は重い。月額9,800円のプラン新設はビジネスモデルとして一定の変化を示しているが、勧誘体質そのものが改善されているかどうかは体験会を通じて自分で確認する必要があります。
クーリングオフと返金条件の詳細はスキルプラスの料金と返金条件で解説しています。


まとめ|スキルプラスは詐欺ではない。ただし判断は自分で
スキルプラスは詐欺ではありません。 特許3件・受講者4,000人超・行政処分の内容、すべて公的資料で確認済みです。ただし行政処分を受けた事実はあり、稼げるかどうかはサービスではなくあなたの行動次第です。
契約前にこの3つを確認してください。
✅「いつまでに・月いくら・どのスキルで」を数字で言えるか。
✅12ヶ月の学習時間を確保できるか。
✅借入なしで107万円を払えるか。
3つ全部「はい」なら検討する価値があります。1つでも「わからない」なら、まだ早いです。




